健康保険の被扶養者につてい。
ある程度調べたのですが、解らないことだらけですので、ご存知でしたら教えてください。
結婚後も正社員で働いており、出産の3カ月前に働いていた職場を退職し、配偶者の税法上・健康保険法上の被扶養者になりました。
被扶養者になるための年間収入130万円に含まれるものがいまいち解りません。
詳しい情報があれば教えてください。
失業保険・出産一時金・出産手当金いずれも収入になるのでしょうか。
今後一年の年間収入ということで、退職金などは関係ないと思いますが、
出産手当や失業保険は勤めていたところの標準報酬月額などに比例すると思いますので、出産手当金などが130万円を超えると、被扶養者になれずに国民健康保険に単独加入しないといけなくなるのでしょうか。
その辺の計算方法などがあれば教えていただきたいです。
ある程度調べたのですが、解らないことだらけですので、ご存知でしたら教えてください。
結婚後も正社員で働いており、出産の3カ月前に働いていた職場を退職し、配偶者の税法上・健康保険法上の被扶養者になりました。
被扶養者になるための年間収入130万円に含まれるものがいまいち解りません。
詳しい情報があれば教えてください。
失業保険・出産一時金・出産手当金いずれも収入になるのでしょうか。
今後一年の年間収入ということで、退職金などは関係ないと思いますが、
出産手当や失業保険は勤めていたところの標準報酬月額などに比例すると思いますので、出産手当金などが130万円を超えると、被扶養者になれずに国民健康保険に単独加入しないといけなくなるのでしょうか。
その辺の計算方法などがあれば教えていただきたいです。
長くなります。
まず、税法上では失業給付や出産手当金は収入には含まれません。
健康保険法上では失業給付や出産手当金は収入に含まれます。
このことを踏まえ、
健康保険の扶養について。
失業給付・出産手当金は給料に対する補償ですので、収入に含まれます。
また、130万を超える、超えないですが、
扶養に入るときから先を見て、年間で130万以上の収入があるかどうか。を見ます。
出産手当金や失業給付は1年間続くものではありません。
ですので、先に返答された方のとおり、日額で計算します。
年間130万のラインは、130万を12ヶ月で割り、それを30日で割ります。
それが130万のラインの日額となり、金額は、3,611円以下か3,612円以上かが基準です。
出産手当金の場合、標準報酬月額が160千円ですと、標準日額が5,330円になります。
手当金は日額の3分の2ですので、3,553円(端数の処理はわかりません。)
この金額を見ると、健康保険の扶養には加入できます。
また、標準報酬月額が170千円ですと、標準日額が5,670円になり、
手当金の日額は、3,780円になります。
この金額は、ラインの3,612円以上ですので、扶養にはなれません。
しかし、扶養になれないのは手当金の給付を受けている期間であって、
産後56日経過後は日額は0円ですので、扶養に入ることが出来ます。
その際、過去にどれだけ収入があったとしても、扶養に入ることが出来ると思います。
失業給付も同様です。
給付期間が過ぎれば、扶養に入ることが出来ます。
次に、税法上の扶養についてです。
こちらは、収入の年間実績で、
1月支給から12月支給までの収入が130万を超えていると、扶養に入ることができません。
まず、税法上では失業給付や出産手当金は収入には含まれません。
健康保険法上では失業給付や出産手当金は収入に含まれます。
このことを踏まえ、
健康保険の扶養について。
失業給付・出産手当金は給料に対する補償ですので、収入に含まれます。
また、130万を超える、超えないですが、
扶養に入るときから先を見て、年間で130万以上の収入があるかどうか。を見ます。
出産手当金や失業給付は1年間続くものではありません。
ですので、先に返答された方のとおり、日額で計算します。
年間130万のラインは、130万を12ヶ月で割り、それを30日で割ります。
それが130万のラインの日額となり、金額は、3,611円以下か3,612円以上かが基準です。
出産手当金の場合、標準報酬月額が160千円ですと、標準日額が5,330円になります。
手当金は日額の3分の2ですので、3,553円(端数の処理はわかりません。)
この金額を見ると、健康保険の扶養には加入できます。
また、標準報酬月額が170千円ですと、標準日額が5,670円になり、
手当金の日額は、3,780円になります。
この金額は、ラインの3,612円以上ですので、扶養にはなれません。
しかし、扶養になれないのは手当金の給付を受けている期間であって、
産後56日経過後は日額は0円ですので、扶養に入ることが出来ます。
その際、過去にどれだけ収入があったとしても、扶養に入ることが出来ると思います。
失業給付も同様です。
給付期間が過ぎれば、扶養に入ることが出来ます。
次に、税法上の扶養についてです。
こちらは、収入の年間実績で、
1月支給から12月支給までの収入が130万を超えていると、扶養に入ることができません。
失業保険の受給資格について教えてください。
妊娠のため2011年1月末で会社を退職しました。
勤めていた会社は1年経過してないため、受給資格がないと思いますが、
以前勤めていた会社で1年以上雇用保険に加入していました。
この場合、以前の会社で加入していた分を利用して申請することが出来るのでしょうか?
また、以前の会社は2009年1月末に退職をしています。
受給資格の中に『離職日以前の2年間の中で、12カ月間の被保険者期間が必要』というのがあると思いますが私の場合は
2年間から外れてしまうのでしょうか?
分かりづらく申し訳ありません。よろしくお願いいたします。
※ちなみに。図で表すと・・・
2009年1月末 A社退職(12ヶ月以上の雇用保険支払い履歴あり)
↓
2011年1月末 B社退職(2010年5月からの加入のため雇用保険加入は1年未満)
※A社・B社の間は専業主婦のため雇用保険加入はしていません。
妊娠のため2011年1月末で会社を退職しました。
勤めていた会社は1年経過してないため、受給資格がないと思いますが、
以前勤めていた会社で1年以上雇用保険に加入していました。
この場合、以前の会社で加入していた分を利用して申請することが出来るのでしょうか?
また、以前の会社は2009年1月末に退職をしています。
受給資格の中に『離職日以前の2年間の中で、12カ月間の被保険者期間が必要』というのがあると思いますが私の場合は
2年間から外れてしまうのでしょうか?
分かりづらく申し訳ありません。よろしくお願いいたします。
※ちなみに。図で表すと・・・
2009年1月末 A社退職(12ヶ月以上の雇用保険支払い履歴あり)
↓
2011年1月末 B社退職(2010年5月からの加入のため雇用保険加入は1年未満)
※A社・B社の間は専業主婦のため雇用保険加入はしていません。
ご質問は前の会社の雇用保険期間を1月末で辞めた会社の期間と加算することができるかということですか?
加算するためには退職して1年以内に雇用保険に再加入することが条件です。
あなたは2009年1月に退職して2010年5月に再加入していますが5月なら1年以上になりますから加算はできないことになります。ですからB社の期間だけになります。
しかし、特定理由離職者という認定を受ければ6ヶ月でも受給できますよ。そのためには妊娠、出産、育児が一段落して働けるようになるまで受給期間の延長申請をすることが条件になっていますからそうしたらいかがですか?
母子手帳が証明になりますからHWに相談してみて下さい。
加算するためには退職して1年以内に雇用保険に再加入することが条件です。
あなたは2009年1月に退職して2010年5月に再加入していますが5月なら1年以上になりますから加算はできないことになります。ですからB社の期間だけになります。
しかし、特定理由離職者という認定を受ければ6ヶ月でも受給できますよ。そのためには妊娠、出産、育児が一段落して働けるようになるまで受給期間の延長申請をすることが条件になっていますからそうしたらいかがですか?
母子手帳が証明になりますからHWに相談してみて下さい。
妊娠、契約期間終了とともに退職した場合の失業保険について
勉強不足で、誤った情報等も含まれているかもしれず、お恥ずかしいのですが、雇用・失業保険に詳しい方、
お答えいただけると助かります!
2010年4月より、雇用保険加入のパートとして働いています。この度妊娠が発覚し、契約が終了する2011年3月末を持って退職しようと考えています。
失業保険受給資格として、離職日以前の2年間のうち、12か月(賃金支払基礎日数が各月11日以上)の被保険者期間が必要、とあります。
今の職は、月によって勤務日数が異なり、11日以下の時が2ヶ月くらいありました。
というわけで、上記の条件を満たせないと思います。
しかし、妊娠、出産、育児のために働くことが困難になった場合、特定理由離職者となり、
離職の日以前1年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可、
ということで、こちらの条件には当てはまる、と考えているのですが、正しいでしょうか?
それとも、契約終了と同時に退職ということは、労働者の意思により契約更新なし、と見なされ
妊娠が理由でも特定理由離職者として認められないのでしょうか?
(ちなみに、4月以降、契約を更新する場合は面談を受け、他の採用希望者と合わせて再度選考を行うことになっています。)
ご回答、よろしくお願いいたします。
勉強不足で、誤った情報等も含まれているかもしれず、お恥ずかしいのですが、雇用・失業保険に詳しい方、
お答えいただけると助かります!
2010年4月より、雇用保険加入のパートとして働いています。この度妊娠が発覚し、契約が終了する2011年3月末を持って退職しようと考えています。
失業保険受給資格として、離職日以前の2年間のうち、12か月(賃金支払基礎日数が各月11日以上)の被保険者期間が必要、とあります。
今の職は、月によって勤務日数が異なり、11日以下の時が2ヶ月くらいありました。
というわけで、上記の条件を満たせないと思います。
しかし、妊娠、出産、育児のために働くことが困難になった場合、特定理由離職者となり、
離職の日以前1年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可、
ということで、こちらの条件には当てはまる、と考えているのですが、正しいでしょうか?
それとも、契約終了と同時に退職ということは、労働者の意思により契約更新なし、と見なされ
妊娠が理由でも特定理由離職者として認められないのでしょうか?
(ちなみに、4月以降、契約を更新する場合は面談を受け、他の採用希望者と合わせて再度選考を行うことになっています。)
ご回答、よろしくお願いいたします。
>労働者の意思により契約更新なし、と見なされ妊娠が理由でも特定理由離職者
この適用なんですが、「いずれ更新期間が終了する雇用形態」と考えていただくと分かりやすいかなと思います。いわゆる派遣社員ですね。
常勤のパート・契約社員は労働者に著しい態度不良や能力不足がない限り、更新は継続されるのが一般的です。期間ごとに契約書を交わすけれど、期限はあってないようなもの、なのです。
なのでこちらの理由で「特定~」に該当するのは難しいと思われます。
では出産・育児で働けない場合の「特定~」には該当するのか?
これはほぼ「YES」だと思います(断言できないのは私がハローワークの人間ではないからです)
ただし、出産・育児の場合は他の「特定~」には無い条件がひとつあります。それは「期間延長をしていること」です。
雇用保険の失業給付には時効があります。
給付を受けるには加入年数が足りているほかに、
・即働ける
・求職活動が行える
という条件をクリアする必要があります。
傷病や出産育児、介護など一部理由に限り、この時効を止めることが出来ます。これが「期間延長」です。
療養が終わったり、子供が預けられるようになったりと、「求職できない」理由が改善されてから給付を受ける事ができるようになります。
妊娠・出産・育児で「特定~」に該当する場合、この延長をしていることが条件、となるのです。
逆に言うと「期間延長する=最低でも出産後まで受給がのびる」事になります。
いずれ受給できればいい、という方には便利な制度なのですが、なるべく受給を急がれる方には少々不便かもしれません。
ご自身の「加入状況」を一度確認し、どの退職者扱いになるのか、は必ずハローワークでご確認下さい。
この適用なんですが、「いずれ更新期間が終了する雇用形態」と考えていただくと分かりやすいかなと思います。いわゆる派遣社員ですね。
常勤のパート・契約社員は労働者に著しい態度不良や能力不足がない限り、更新は継続されるのが一般的です。期間ごとに契約書を交わすけれど、期限はあってないようなもの、なのです。
なのでこちらの理由で「特定~」に該当するのは難しいと思われます。
では出産・育児で働けない場合の「特定~」には該当するのか?
これはほぼ「YES」だと思います(断言できないのは私がハローワークの人間ではないからです)
ただし、出産・育児の場合は他の「特定~」には無い条件がひとつあります。それは「期間延長をしていること」です。
雇用保険の失業給付には時効があります。
給付を受けるには加入年数が足りているほかに、
・即働ける
・求職活動が行える
という条件をクリアする必要があります。
傷病や出産育児、介護など一部理由に限り、この時効を止めることが出来ます。これが「期間延長」です。
療養が終わったり、子供が預けられるようになったりと、「求職できない」理由が改善されてから給付を受ける事ができるようになります。
妊娠・出産・育児で「特定~」に該当する場合、この延長をしていることが条件、となるのです。
逆に言うと「期間延長する=最低でも出産後まで受給がのびる」事になります。
いずれ受給できればいい、という方には便利な制度なのですが、なるべく受給を急がれる方には少々不便かもしれません。
ご自身の「加入状況」を一度確認し、どの退職者扱いになるのか、は必ずハローワークでご確認下さい。
失業保険について。
妊娠為、今年の3月いっぱいで正社員をやめ、それから3ヶ月同じ会社でパートとして6月まで働いていました。
私の確認も甘かったのですが給料明細を見たらパートで働いてた3ヶ月は雇用保険を払っていませんでした…
そして今さら失業保険に入りたいと思うのですが今から手続きしても入れるのでしょうか…
退職日が3月31日になっちゃうから正社員をやめてから1ヶ月以内に申請しなきゃいけなかったんでしょうか。
かなりの無知ですいません…
妊娠為、今年の3月いっぱいで正社員をやめ、それから3ヶ月同じ会社でパートとして6月まで働いていました。
私の確認も甘かったのですが給料明細を見たらパートで働いてた3ヶ月は雇用保険を払っていませんでした…
そして今さら失業保険に入りたいと思うのですが今から手続きしても入れるのでしょうか…
退職日が3月31日になっちゃうから正社員をやめてから1ヶ月以内に申請しなきゃいけなかったんでしょうか。
かなりの無知ですいません…
週20時間勤務以内なら、確かに雇用保険未加入でも働けるんですけど・・・なんか会社が不親切ですよね・・・ちゃんと説明くらいしてくれてもいいのに・・・。
ちなみに現在妊娠中とのことですから、HWで失業保険は延長手続きとることになると思いますよ。延長期間は確か最長で3年だったと思いますが・・・出産後、働きたいと思ったとき、改めて失業保険の申請をすることになると思います。
HWにいかれて手続きしてきたほうがいいと思いますよ。
アルバイト期間中の雇用保険は未加入でも大丈夫だと思いますよ。・・・というのは、雇用保険は直近の6ヶ月くらいの給与額を基準にして算定するから、失業保険の金額はたぶん正社員の給与で計算してもらったほうが高い気がします。
どのみち延長手続きになるし、いまから申請したら問題ないと思いますよ。
ちなみに現在妊娠中とのことですから、HWで失業保険は延長手続きとることになると思いますよ。延長期間は確か最長で3年だったと思いますが・・・出産後、働きたいと思ったとき、改めて失業保険の申請をすることになると思います。
HWにいかれて手続きしてきたほうがいいと思いますよ。
アルバイト期間中の雇用保険は未加入でも大丈夫だと思いますよ。・・・というのは、雇用保険は直近の6ヶ月くらいの給与額を基準にして算定するから、失業保険の金額はたぶん正社員の給与で計算してもらったほうが高い気がします。
どのみち延長手続きになるし、いまから申請したら問題ないと思いますよ。
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