失業保険について教えて下さい。今年の4月末に11年間働いた会社が他県に移るため退職しました。失業保険は5年半かけ、退職理由は会社都合になっています。失業保険の手続きは全く行わずにすぐに別の会社に就職し
ましたが、その会社では働ける日数が少ないこと、失業保険はかけてもらえないことなどの理由で退職しようと思っています。この場合、退職してから別の会社に就職できるまで失業保険を貰うことはできますか?もし貰うことができる場合3カ月間働いたことは、貰える月数や金額に影響はありますか?初めてのことでよく分からないので教えて下さい。
現在、お勤めの会社は雇用保険(失業保険と労災保険の総称です)が掛けてもらえないとのことですので、当然、現職の失業給付は対象外になります。

ただ、4月末に退職された会社の分は給付可能ですので、その分を手続きなさると、会社都合ということですので、待期期間は7日で、説明会後の、初回認定日より給付が開始されます。(通常は3ヶ月の待期期間があります)
なお、受給期間があり、離職日の翌日(主様の場合は5月1日)から1年間に、支給日数分受給できる事になっています。
派遣の契約満了と雇い止めと失業保険
契約の内容は以下のとおりです。

自由化業務で、契約期間は1年
抵触日は2011年1月31日
過去の更新は3回

次の更新があるとすれば来年の1月末までの1カ月の勤務になります(初回の契約が2ヶ月にされてしまったので)。

この更新がなければ私は12月末で契約満了になり、失業保険給付は自己都合扱いになるんでしょうか?

来年の1月末まで続け、そこで直雇用ならびに派遣会社からの次の紹介がなければ、特別措置(でしたっけ?)で、会社都合と同じ待機期間で給付が受けられると聞いたのですが、そこでお伺いしたいのが

1)派遣会社が自分の希望に合わない(通勤時間が1時間以上、職種が全然違う等)仕事を紹介してきた場合、それを断ると私は自己都合で辞めたことになるのでしょうか?

2)仮にこの12月で、派遣先の都合で契約満了とすると、その理由書を求めることはできると聞いたのですが、そこに雇い止めと同じような内容を書いてきた場合(多分ないと思いますが)は、それをもって給付の手続をしてもやはり待機期間は自己都合と同じになるのでしょうか?

どなたか似たような経験のある方、もしくは詳しい方がいらっしゃれば教えてください。
昔、1は経験しました。
契約満了で辞めた後、一ヶ月は紹介された仕事を全て断り一ヶ月経過後すぐに派遣会社から失業保険を受給する為の書類を貰いハローワークで手続きし半月後位に失業手当てが出ました。
派遣会社からは失業手当て貰う理由はイチイチ聞かれないので希望に合おうが合うまいが何も言われずませんでしたよ。
私は派遣会社の社会保険担当部署で確認してから上記行動を取りました。

2は経験無い為わかりません。
1、2共に派遣会社の保険担当に聞いた方が確実ですよ。
現在、前の会社を懲戒免職になり失業保険の申請中です。
7日+30日の給付制限中なのですが、4月から雇ってもらえそうな会社があり、
今月からパートでまず働かないかと言われています。
この場合、失業保険をもらうのは無理でしょうか?
そうですね、4月から本採用でそれまでパートで働くと言うことは、就職活動はしないということですね。
本来それであれば支給条件から外れます。
しかし、正しいことではないですが、4月から就職することを言わないで、しかも就職活動をして毎月の認定日にキチンと申告していれば(演技でも)受給することは可能です。ただ、パートの内容が時間によっては就職とみなされることがありますから下記の規制を参考にしてください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>

週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
補足
給付制限は3ヶ月ですからお間違いなく。
現在わたしは失業保険給付制限期間中です。
初回の認定日は6月5日で次回の認定日は8月28日です。

6月4日から1日8時間ほどのアルバイトをしています。初回の認定日にも申告しています。

定では週20時間未満で働く予定だったのですが、次回の認定日に申告するのは給付開始日の8月16日から28日までと言われました。
8月15日までなら例えば週5日で1日8時間働いて、それを申告もいらないし受給額に影響もないということでしょうか??
または、次回認定日の際何か違う用紙に8月16日までのアルバイトの申告を書くことになりますか??

何度かハローワークの方に話を聞いたのですがいまいち納得できずでした。
>8月15日までなら例えば週5日で1日8時間働いて、それを申告もいらないし受給額に影響もないということでしょうか??

8月15日まで給付制限期間中なら基本手当は支給開始になっていませんので、受給する金額に影響はありません。
しかし、就労したことについては「失業認定申告書」に正直に記入して申告する必要があります。

>または、次回認定日の際何か違う用紙に8月16日までのアルバイトの申告を書くことになりますか??

就労した場合は「失業認定申告書」に記入することになりますので、違う用紙に申告とかは無いとはずです。
しかし、どうしても失業認定申告書への記入方法が分からない場合は、アルバイトをした年月日・働いた時間・収入金額・働いた会社名について全てメモ等に記録を残し、次回の認定日の時にハローワークの担当者に窓口で相談しながら記入したほうがいいです。

念のためハローワークの給付担当へ確認してください。
平成20年に、住宅ローンを組みました。その後、
突然の解雇になってしまい、収入が、あまり無くなりました。(失業保険のみ)
住宅ローン控除の10年と15年どちらを、選択した方がお得でしょうか?
ちなみに借入額は、400万で借り入れ期間は、15年です。
将来の収入がどうなるのか、ということなので、はっきりと言えませんが、現在失業中であれば、当初の控除額は押さえたほうがいいので、15年の方がいいような気がします。借入内容を見ても、各年の控除できる金額は少ないですし。
関連する情報

一覧

ホーム

Web Services by Yahoo! JAPAN